経営・管理ビザ 170,000円~
経営管理ビザとは;
「経営・管理ビザ」とは、日本で貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格です。
以前は外国による投資(外国資本との結びつき)が前提とされていましたが、2015年の入管法改正により、外国資本との結びつきに関する要件がなくなり、国内資本企業の経営・管理を行う外国人にも「経営・管理ビザ」が付与されるようになりました。具体的には、以下のような活動を予定する外国籍の方が該当します。
①日本において事業の経営を開始しようとする者、
②日本における事業に投資してその経営を行おうとする者、
③日本企業の管理者や経営者として就任する者
「経営・管理ビザ」で従事できる主な業務内容
会社経営者、会社管理者(代表取締役、取締役、監査役、部長、支店長、工場長など)
上記役員に該当し、かつ会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権)の権限を実際に有しているかが審査の重要なポイントとなります。
「経営・管理ビザ」の在留期間
「経営・管理ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、4か月、3か月です。
在留期間は、申請書記載の内容、経営・管理を行う会社の事業規模や安定性等、出入国管理局の総合的な審査によって決定されます。必ずしも、希望どおりの在留期間の許可が下りるわけではありません。最長の「5年」は、上場企業に該当する会社の経営者や管理者、継続して「経営・管理ビザ」を有し、日本で会社等の経営または管理に従事し、かつその会社の事業が安定性を有している場合などでビザ更新の場合に限り、許可が下りるケースが大半です。
経営管理ビザの審査基準
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1.日本において事業経営を開始しようとする場合
① 当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること
② 当該事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上日本に居住する者で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
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2.日本における事業に投資してその経営を行おうとする場合
① 当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること
② 当該事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上日本に居住する者で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
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3.日本企業の管理者や経営者として就任する場合
事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること
経営管理ビザのポイント①【新たに投資して事業経営を行う場合】
これからに日本に投資し、自分が代表者として就任する場合
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事業所(オフィス・店舗など)が確保されていること:
これから営む新規事業に必要かつ適切な事業所が確保されていることが必要です。
実際に、事業所があることを証明するため、不動産登記簿謄本や賃貸借契約書などの資料を入国管理局に提出する必要があります。住居等でのインターネット業務を主体とする事業や、住所や電話番号を借り受けているバーチャル・オフィスなどは認められませんので、注意しましょう。
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500万円以上の投資または2名以上の常勤職員:
新規事業に対して、ただ500万円以上投資すればよいというものではなく、その投資金額の拠出由来なども説明することが求められます。また、常勤職員は誰でも良いわけではなく、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、定住者である必要があります。
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事業内容の実現可能性および安定性・継続性が見込まれること:
具体的な事業内容や将来における収支見込などを説明した事業計画書などを立証趣旨として入国管理局へ提出する必要があります。
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実質的な経営を行うこと:
申請人が会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権など)の権限を持ち、実質的に経営を行っているかどうかが重要なポイントとなります。
経営管理ビザのポイント②【事業の経営・管理を行う場合】
外国資本、国内資本に関わらず、日本企業の管理者や経営者として就任する場合
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経営または管理に関して、3年以上の実務経験があること
この実務経験には、大学院において、経営または管理に係る科目を専攻した期間も含まれます。
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日本人と同等以上の報酬を受け取ること
報酬額の目安は、業種や業務内容によっても変わりますが、目安としては月額20万以上とされています。
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資本金額500万円以上または2名以上の常勤職員の規模であること
常勤職員は誰でも良いというわけではなく、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方であることが必要となります。
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事業の継続性・安定性があること
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