東京都の許可申請だけではなく全国の申請に対応!ぜひご相談下さい!

産業廃棄物許可申請に関しては複数の自治体に申請をしているケースが沢山見受けられます。東京都近隣だけではなく全国の自治体への申請につきましても対応していますのでお気軽にお問合せご相談ください。


長内行政書士事務所のこだわり

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埼玉

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長内行政書士事務所に頼んで良かったと思っていただくことにこだわります

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    報酬額には書類作成、申請代行だけでなく証明書の取得や情報収集なども全て含まれております。追加請求をすることはありませんので安心して全てお任せください。

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    また中小企業診断士との提携もあり、財務面のご心配に対しても対応できますのでご安心ください。

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    昨今の産業廃棄物業界は法律的に厳しい罰則が科されることがあるため、プロの知識を活かした正しい申請を行うことが大切です。行政書士として産業廃棄物業許可申請を代行し、適切に申請いたします。

産業廃棄物収集運搬業許可申請における注意事項


①申請者、申請者の役員等、5%以上の株主等(法人の場合)及び令第6条の10に規定する使用人が、欠格要件に該当しないこと。なお、申請時点で欠格要件に該当していたことが許可後に判明した場合には、許可が取消しとなります。


②一般的な車両では飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのある産業廃棄物については、収集運搬に適した容器又は車両を使用して収集運搬を行うこと。


③許可を受けずに収集又は運搬を業として行った場合は、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が科せられ、又はその両方が科せられる旨が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められて います。したがって、これらの業務を行う場合は、必ず許可を受けるよう心掛けましょう。