【法律・会計業務ビザとは】

法律・会計業務ビザは、法律・会計業務に関して専門知識を生かして日本で活躍する外国籍の方のために、その入国および手続きの簡素化を図るため、

在留資格が認められるビザです。


【法律・会計業務ビザの業務範囲】

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、

行政書士資格を有する者が行う業務。


法律・会計業務ビザの審査基準

法律・会計業務ビザでは以下のポイントを審査されます。

  • STEP.1

    1.資格要件

    弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士のいずれかの日本の資格を有すること


    ※ 外国法事務弁護士とは、外国の弁護士有資格者による日本国内での法曹活動を認めた外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(外弁法)に基づき、日本弁護士連合会に登録をうけた弁護士をいいます。

    ※ 外国公認会計士とは、本国において日本の公認会計士に相当する資格を有する者のうち、日本の内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けた公認会計士をいいます。 

  • STEP.2

    2.活動要件

    その資格を有する者しか、法律上従事できない業務に従事すること

    ※ 当該従事する職務の内容によっては、投資・経営ビザ、人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ等の在留資格を申請することになります。

「法律・会計業務ビザ」の在留期間

【法律・会計業務ビザ】の在留期間は、5年、3年、1年、3か月です。

お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

営業時間 9:00~17:30

長内行政書士事務所

住所

〒189-0014

東京都東村山市本町4-12-15 201

Google MAPで確認する
電話番号

042-306-3957

042-306-3957

営業時間

9:00~17:30

定休日

土,日,祝

アクセス

西武鉄道新宿線 久米川駅から約徒歩5分

ご相談者様のお困り事に寄り添い、ご依頼前に疑問を解消して、ご納得いただいてからご依頼をお受けいたします。時間や手間のかかる書類作成から申請手続きまで全て代行いたしますので、安心と信頼のプロにお任せください。

サンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキスト

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。