「研究」ビザとは;「研究」ビザは科学や技術等の研究分野の国際交流に対応し、日本の研究の発展を担う研究者を受け入れるために設けられ在留資格です。

「研究」の在留期間

「研究」の在留期間は、5年、3年、1年または3か月のいずれかが付与されます。

「研究」の具体例

1.日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究(試験・調査を含む)に従事する活動

2.政府関係機関の研究公務員に任用される者

「研究」の活動範囲

「研究」は入管法(別表第1の2)で以下のように定義されています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)」


※1.「本邦の公私の機関」とは

国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人のほか、任意団体も含まれます。また、個人であっても日本に事務所や事業所等を有する場合も含まれます。

さらに、日本に事務所や事業所などを持つ外国の地方公共団体、外国の法人も含まれます

※2.「契約」とは

契約には、雇用のほか、委任・委託・嘱託・請負などが含まれますが、特定の機関との継続的なものである必要があります。

※3.「一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く」とは

日本の大学やこれに準じる機関・高等専門学校で研究を行う場合の活動は「研究」ではなく、「教授」に該当するという意味です。


「研究」の要件:1号
「大学(短期大学を除く。)を卒業し、若しくは、これと同等以上の教育を受け、若しくは、日本の専修学校の専門課程を修了した後、従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、または従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。ただし、日本に本店、支店等がある外国の事業所の職員が日本に期間を定めて研究のため転勤する場合は、その転勤の直前に当研究業務を行い、その期間が継続して1年以上あるときはこの限りではない」

【解説】研究者の経歴(キャリア)要件を定めたもので、以下のいずれかに該当すればよいという意味です。

① 大学(大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学付属の研究所を含む。)を卒業した者。

② 上記①と同等以上の教育を受けた者

③ 日本の専修学校の専門課程を修了後、従事しようとする研究分野において修士の学位、または、3年以上の研究の経験(大学院での研究機関を含む。)を有していること。

④ 従事しようとする研究分野において10年以上の研究経験があること。

⑤ 外国の事業所の職員が研究のため日本に転勤する場合で、その転勤の直前に当該研究業務を行い、その期間が継続して1年以上あること

「研究」の要件:2号
「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」

【解説】報酬要件として、外国人であっても日本人と同様の待遇にしなければならないことを意味します。ここにいう「報酬」には、通勤手当・扶養手当・住宅手当等の実費手当の性格を有するものは含みません。

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