【報道ビザ】とは; 外国人ジャーナリスト等に与えられるビザ
・「報道ビザ」で就労可能な職種:
新聞記者、雑誌記者、報道カメラマン、ライター、編集者、アナウンサー、ディレクター、レポーター等
・外国のテレビ局や新聞社、通信社などから派遣された外国人記者、雑誌記者カメラマン、報道カメラマンなどが該当します。
・フリーランサーであっても報道ビザは取得できますが、報道機関との契約は継続的である必要があります。
・報道機関は国営・民営のいずれも問いません。
在留資格認定証明書交付申請(認定)
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝) ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
・パスポートのコピー
・返信用の封筒(定型封筒に宛先を明記のうえ、簡易書留用の切手(404円分※2024年9月現在)を添付したもの)
・外国の報道機関から派遣される者の場合、当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位および報酬を証明する文書
・外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合は、労働基準法第15条1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
・外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー)の場合は、当該契約に関わる文書。ただし、当該契約書に活動の内容、期間、地位および報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書
・外国の報道機関の概要(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)を明らかにする資料
・招聘理由書
在留資格変更許可申請(変更)
・在留資格変更許可申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝) ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
・パスポート
・在留カード
・外国の報道機関から派遣される者の場合は、当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位および報酬を証明する文書
・外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合は、労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
・外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー)の場合は、当該契約に関わる契約書。ただし、当該契約書に活動の内容、期間、地位および報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書。
・外国の報道機関の概要(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)を明らかにする資料
・申請理由書
在留資格更新許可申請(更新)
・在留資格更新許可申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝) ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
・パスポート
・在留カード
・外国の報道機関の作成した在職証明書(所属機関の名称、所在地および電話番号が記載されているものに限る)等、引き続き外国の報道機関から派遣され、または、外国の報道機関に雇用され、もしくは当該機関との契約により活動していることを証明する文書
・住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
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