介護ビザとは;
日本の公私の機関との契約に基づき、介護福祉士の資格を有する者が介護または介護に指導を行う業務に従事する活動に与えられる在留資格。2017年に施行され、介護職で就労にする外国人に家族帯同や実質無期限の日本在留を認め、派遣契約での受入れも可能なビザです。
介護ビザの取得条件(3要件)
-
① 介護福祉士の資格
日本の国家資格である「介護福祉士」の資格取得が要件となります。
あくまでも日本における資格が必要であるため、母国で資格を有する場合であっても、日本の介護福祉士の資格を再度、取得する必要があります。
-
② 介護施設との適正な雇用契約
日本の介護施設と雇用契約を締結したうえで、介護が必要な人に対して、食事、入浴、排せつなどの身体的介護および付随する介護全般業務を行うことが求められます。
また、外国人に対して不当な内容の契約を締結した場合には、介護ビザが許可されませんので、注意しましょう。
-
③日本人と同等以上の待遇
介護ビザで就労する外国人は、日本人と同等以上の待遇で受け入れることが要件となります。
そのため、当該職務における日本人の労働条件と比較して不当に低い労働賃金等で受入れる場合には、介護ビザの許可は認めらません。
同じ職場で雇用されている日本人従業員の業務内容や経験年数と比較して、不利な給与設定でないことが許可の条件となります。
介護ビザ取得に要件である「介護福祉士」を取得するための4つの方法
①実務経験による方法: 介護現場で3年以上働き、実務研修を修了後に介護福祉士の国家試験に合格して資格を取得する方法。
技能実習生や特定技能外国人であっても3年の要件を満たすことができるため、介護福祉士の国家試験受験者の多くが
このルートで受験をし合格しています。
②養成施設による方法: 介護福祉士養成施設(専門学校等)において必要な知識および技能を取得した後に、介護福祉士の国家試験に合格して
資格を取得する方法
2026年までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生については、卒業後5年間継続して介護職に従事することで、介
護福祉士の免許を取得することが可能です。
③福祉系高校による方法: 介護福祉養成施設(専門学校等)において必要な知識および技能を取得した後に、介護福祉士の国家試験に合格して
資格を取得する方法
④EPA(日本との経済連携協定)による方法: EPAにより入国し、受入施設での業務研修を修了後、介護福祉士の国家試験に合格して資格を
取得する方法。※EPAによる方法は、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国のみの外
国人が対象となります(2024年現在)。
※ EPAでの就労期間は、原則4年間であるため、期間中に3年の実務経験を経て、受験要件を満たすことで介護福祉士の国家資格を受験することが可能です。
外国人が介護分野で仕事をするためには、上記「介護ビザ」以外にも、他に3種類のビザが用意されています。
-
技能実習(1号、2号および3号)
技能実習制度を使うことで、最大で5年間、外国人を介護分野で受け入れることが可能となります。
一方で、あくまでも「技能実習」を行うためのビザであることから、労働者としての受入れは認められません。このため、訪問介護の現場では就労することはできません。
作業内容が細かく規定されており、制度運用が容易ではないというデメリットがあります。
-
特定技能(1号)
2019年に新設されたビザで、介護を含む日本の人手不足が深刻な12分野にて、人手不足解消のために外国人の受入れを認めたビザです。
特定技能1号では、最長で5年間の就労が認められており、技能実習ビザで介護職を経験した外国人については、特定技能試験が免除され、特定技能ビザにて介護分野で就労することが可能となります。
そのため、技能実習ビザと特定技能ビザを併せて最長10年の受入れも可能となります。
特定技能ビザではそれぞれの分野で設置されている特定技能試験に合格することで、簡単に別分野への転職も可能となるため、他分野から介護分野への転職者も多くいます。
-
特定活動(EPA介護福祉士候補者・介護福祉士)
日本とEPA(経済連携協定)を締結している国(2024年現在、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国)の外国人が、介護福祉士の資格取得を目指しながら、介護分野で就労することを認めたビザです。
ビザ取得の要件は3か国それぞれで異なるため、注意しましょう。
ポイント①
従来、介護ビザを取得するためには、介護福祉養成施設(専門学校等)において必要な知識および技能を習得した後に、介護福祉士の国家試験に合格して資格を習得するという方法しか認められいませんでした。
しかし、2020年4月1日に法改正がなされ、介護福祉士の資格を取得する方法によらずとも「介護ビザ」の取得が認められるようになりました。
したがって、現在では、実務経験による方法や福祉系高校による方法により介護福祉士の資格を取得した場合においても、介護ビザが取得できるようになりました。
ポイント②
2026年までに社会福祉士および介護福祉法で規定された学校または養成施設を卒業する留学生については、介護福祉士の国家資格への合格がなくても、介護分野での就労継続が可能となります。
2026年までの卒業生については、学校または養成施設を卒業した翌年の4月1日から、5年間は継続して介護分野にて就労継続することが認められています。
5年間継続して就労した場合と、期間中に介護福祉士の国家資格に合格した場合には、介護ビザを取得することが可能です。
ポイント③
実務経験による方法および福祉系高校から介護福祉士の資格を取得した留学生については、介護福祉士国家試験に合格した年度の翌年度の4月1日から介護福祉士登録証が交付されるまでの間、介護施設等で就労することができるように特例措置が設けられています。
この措置は、介護福祉国家資格の合格から登録証の発行までに一定の期間を要するために設けられたもので、措置の適用を受けるためには、現在のビザから特定活動ビザへ変更する必要があります。
ビザの切り替え申請の際に、「介護福祉士登録証の写し」の代わりに「介護福祉士国家試験の受験票の写し」を提出する必要があります。
介護ビザを申請する際の必要書類
-
1.海外からの呼び寄せる場合
・申請書
・証明写真
・介護福祉士登録証(写し)
・雇用契約書、条件書
・受入れ機関の概要書
・技能移転に係る申告書(※元技能実習生のみ必要)
-
2.国内でビザを変更する場合
・申請書
・証明写真
・介護福祉士登録証(写し)
・雇用契約書、条件書
・受入れ機関の概要書
-
3.ビザ更新の場合
・申請書
・証明写真
・住民税の課税証明書
・住民税の納税証明書
介護ビザのまとめ
原則としては、介護福祉士の国家資格(日本)への合格が介護ビザを取得するための要件となります。
介護ビザは最大で5年間の在留期間が付与されますが、ビザ更新を経るごとに付与される在留期間も増えることが多く、更新にかかる手間は減っていきます。
最終的には、日本における永住ビザ取得も可能となりうるため、長期的な日本在留を目指す介護職の外国人にはお勧めのビザとなります。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
長内行政書士事務所
住所 | 〒189-0014 東京都東村山市本町4-12-15 201 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
042-306-3957 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土,日,祝 |
アクセス | 西武鉄道新宿線 久米川駅から約徒歩5分 |
ご相談者様のお困り事に寄り添い、ご依頼前に疑問を解消して、ご納得いただいてからご依頼をお受けいたします。時間や手間のかかる書類作成から申請手続きまで全て代行いたしますので、安心と信頼のプロにお任せください。
ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。
-
2024.08.23東京の外国人在留資格の取得・更新・変更のご要望は長内行政書士事務所まで
-
2024.07.19技能実習修了後の特定技能へ在留資格変更をご要望の方は長内行政書士事務所までご相談ください
-
2024.09.07技術・人文知識・国際業務に関する在留資格・ビザ申請についてご検討の方は長内行政書士事務所までご連絡ください
-
2024.08.01在留資格|行政書士
-
2024.08.01特定技能(建設分野)の申請・国交省への事前申請についてのご相談は長内行政書士事務所まで
-
2024.08.01東京にお住まいの外国人の方で、日本の永住権取得をご検討の方は長内行政書士事務所まで
-
2024.07.29芸術ビザ申請でお悩みの方は、長内行政書士事務所まで
-
2024.07.29留学ビザでお困りの方は長内行政書士事務所まで
-
2024.08.02配偶者ビザの取得をご検討の方は長内行政書士事務所まで
-
2024.08.08経営管理ビザの取得についてのご相談は長内行政書士事務所まで
-
2024.08.09法律・会計業務ビザの取得でお悩みの方は長内行政書士事務所までご相談ください
-
2024.08.13教授ビザの申請についてご検討の方は長内行政書士事務所まで
-
2024.08.21宗教ビザの取得・更新・変更をご希望の方は、長内行政書士事務所までご相談ください
-
2024.09.07東京都、埼玉県にお住いの外国籍の方で医療ビザの取得をご検討の方は長内行政書士事務所までご相談ください