医療ビザとは; 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士としての業務を外国人が日本で行う場合に必要となるビザ(在留資格)です。これらの資格を日本で取得することが条件となります。
医療ビザの取得要件
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1.日本の医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の法律上の免許を有し、日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
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2.準看護師の場合には、日本で準看護師の免許を受けた後、4年以内に研修として業務を行うこと
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3.薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の場合には、日本の医療機関または薬局に招聘されて業務に従事すること
申請方法
医療ビザを取得するには、管轄の入国管理局にビザ(在留資格)を申請する必要があります。すでに日本に在住している外国人(留学生等)が申請する場合(在留資格変更許可申請)と、海外から外国人を招聘する場合(在留資格認定証明書交付申請)とでは申請方法が異なりますので事前に確認しましょう。
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申請者
申請者は、外国人本人または所属する医療機関になりますが、外国人本人や会社に代わり、入国管理局が認定した行政書士が申請を代行(取次)することも可能です。
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申請場所
申請場所は管轄する入国管理局となります。すでに日本に在住している外国人であれば、当該外国人の住所地を管轄する入国管理局になりますが、海外から外国人を招聘する場合、医療機関の所在地(勤務地)を管轄する入国管理局となります。
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審査期間
ビザ申請の入国管理局における審査期間は、おおよそ1か月~3か月の範囲内になります。明確に定まった審査期間があるわけではないので、個々の申請および時期によって審査期間が違ってきます。
医療ビザの必要書類
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申請書
海外から初めて呼び寄せる場合には「在留資格認定証明書交付申請書」、既に何らかのビザを所持し、日本に滞在している場合には「在留資格変更許可申請書」となります。
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顔写真 1葉 (縦4㎝×横3㎝)
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医師免許等を証明する文書
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勤務する医療機関の概要等書類、その他理由書等
※勤務する医療機関の設立許可等、その他の概要書類
※雇用されて勤務する場合には、報酬等を示した雇用契約書等のほか、活動内容、採用理由等を記
載した書類、申請人の履歴書等を適時提出します。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
長内行政書士事務所
住所 | 〒189-0014 東京都東村山市本町4-12-15 201 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
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営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土,日,祝 |
アクセス | 西武鉄道新宿線 久米川駅から約徒歩5分 |
ご相談者様のお困り事に寄り添い、ご依頼前に疑問を解消して、ご納得いただいてからご依頼をお受けいたします。時間や手間のかかる書類作成から申請手続きまで全て代行いたしますので、安心と信頼のプロにお任せください。
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