「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは; 

①理学、工学その他の自然科学の分野の技術または知識(「技術」)、②法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野の知識(「人文知識」)、③外国人特有の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務(「国際業務」)のいずれか、または各分野をまたぐ包括的な業務に従事するための在留資格をいいます。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」で従事できる主な仕事内容

(※「人文知識」と「国際業務」の仕事内容を厳密に区別することは難しく、「国際業務」に分類される一部の仕事内容は、「人文知識」に該当する場合もある) 

  • 【技術】の分類

    IT関連の技術者 (システムエンジニア、プログラマーなど)

    機械工学などの技術者

    製造・開発技術者

    機械・システムなどの設計

    建築・土木などの設計


  • 【人文知識】の分類

    法人営業

    経営コンサルティング

    経理、人事、総務、法務

  • 【国際業務】の分類

    翻訳・通訳

    語学指導(一般の企業や団体が営む語学学校など)

    貿易業務、海外業務、渉外業務

    デザイナー

    マーケティング、広報・宣伝

    商品企画・開発

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留期間

「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3か月です。


※ 在留期間は、必ずしも申請した在留期間の許可が下りるわけではなく、出入国管理局が雇用契約期間や所属機関となる企業等の規模、安定性などの総合的な判断のうえで決定されます。このため、最長の「5年」は、上場企業などのカテゴリー1または2に該当する企業が所属機関の場合や、継続して就労ビザを有し、日本で安定して勤務する人がビザを更新する場合などの場合に限られる傾向にあります。

CHECK!

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するための要件

※ 「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、実際に従事する業務により、学歴または職歴(実務経験)の要件が異    なります。注意して準備しましょう。

  • 1920タイル圧縮

    POINT01

    学歴または職歴(実務経験)

    【ITエンジニア、技術者、設計者などの技術職

    下記のいずれかの要件を満たす必要があります。

    ① 学歴

     従事する予定の業務に関連する専門分野を専攻して 大学を卒業していること。

    ※ 大学には、大学院、短期大学、専門士を取得できる専門学校も含まれます。また、日本に限らず、日本の学校教育法に基づく、本国の大学または大学院、短期大学も含まれます。

    ② 職歴(実務経験)

     従事する予定の業務について、10年以上の実務経験があること。

    ③ 「情報処理技術」に関する試験の合格または資格の 

    保有

     情報処理に関する技術または知識を必要とする業務に従事しようとする場合、法務大臣が特例告示をもって定めるⅰ「情報処理技術」に関する試験に合格、またはⅱ「情報処理技術」に関する資格を保有してしていれば、学歴・職歴なくとも、ビザの取得は可能です。



    【経理、人事、総務、法務などの「人文知識」に関する業務

    下記のいずれかの要件を満たす必要があります。

    ① 学歴

     従事する予定の業務に関連する専門分野を専攻して 大学を卒業していること。

    ※ 大学には、大学院、短期大学、専門士を取得できる専門学校も含まれます。また、日本に限らず、日本の学校教育法に基づく、本国の大学または大学院、短期大学も含まれます。

    ② 職歴(実務経験)

     従事する予定の業務について、10年以上の実務経験があること。


    【翻訳・通訳、語学指導などの国際業務】

    下記のいずれかの要件を満たす必要があります。

    ① 学歴

    ※ 原則、専攻分野は問われません。

    ※ 大学には、大学院、短期大学、専門士を取得できる専門学校も含まれます。また、日本に限らず、日本の学校教育法に基づく、本国の大学または大学院、短期大学も含まれます。

    ② 職歴(実務経験)

     従事する予定の業務について、3年以上の実務経験があること。


    【貿易業務、デザイナー、広報・宣伝などの国際業務

    下記の要件を満たしている必要があります。

    職歴(実務経験)

     従事する予定の業務について、3年以上の実務経験があること(専門学校等で学んだ期間も含まれます。この場合、「人文知識」として学歴要件のみで足りるケースもあります。)


  • 1920石圧縮

    POINT02

    日本人と同等以上の報酬を受け取ること

    報酬額の目安は、地域、業種等により変わりますが、目安としては、月額18万円以上です。

    ただし、これから従事する予定の会社の同業界における日本人の平均報酬額が、月額18万円未満である場合、それを証明することで、月額18万円でなくとも許可が下りるケースもあります。

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    POINT03

    勤務先(所属機関)の安定性・継続性があること

    外国人従業員に報酬を十分に支払えるほど、勤務先(所属機関)の経営が安定しており、かつ、今後もその安定性の継続が見込まれることが要件となります。

4.その他、上記1~3の要件以外にも、

①十分な業務量があること、②適切な勤務場所、事務所が確保されていること、③素行不良でないこと等が要件として考慮されます。

必要書類は、【申請人に関する書類】および【所属機関(勤務先会社など)に関する書類】の2つに分類されます。

所属機関の規模等により、準備する必要書類も異なりますので、十分な時間的余裕をもって準備されることをお勧めします。

お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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営業時間 9:00~17:30

長内行政書士事務所

住所

〒189-0014

東京都東村山市本町4-12-15 201

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電話番号

042-306-3957

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営業時間

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定休日

土,日,祝

アクセス

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