芸術ビザとは: 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動に従事する者に適用される在留資格です。 

  在留期間: 3か月、1年、3年、5年

該当者の範囲

芸術ビザは、日本において収入を伴う以下のような芸術活動に従事する者が対象となります。

ただし展覧会への入選等芸術家または芸術上の活動の指導者として相当程度の業績のある者であり芸術上の活動のみにより日本において安定した生活を営むことができると認められることが必要です。

① 創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、工芸家、著述家および写真家等の芸術家

② 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画その他の芸術上の活動について指導を 

  行う者

※ 芸能等を公衆に見聞きさせて収入を得る目的の場合は、「興行」ビザに該当します。

※ 収入を伴わない芸術上の活動は、「文化活動」ビザ該当します。


芸術ビザ申請の際に必要な書類 ※但し、個別の案件に応じて、別途資料の提出を求められることがあります。


1.新たに在留【認定】資格を受ける場合

 ① 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料

  ⅰ 公私の機関または個人との契約に基づいて活動を実施する場合

    活動の内容・期間・地位および報酬を証明する文書

  ⅱ 公私の機関または個人との契約に基づかずに活動を行う場合

    申請人が作成する具体的活動の内容、期間および行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書

 ② 芸術活動上の業績を明らかにする資料

  ⅰ 芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書

  ⅱ 次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの

    ⑴ 関係団体からの推薦状

    ⑵ 過去の活動に関する報道

    ⑶ 入賞・入選等の実績

    ⑷ 過去の論文、作品等の目録

    ⑸ 上記⑴~⑷に準ずる文書

 ③ 申請人本人(外国人)の顔写真 1枚

 ④ 在留資格認定証明書交付申請書 1通

 ⑤ 返信用封筒 1通 (定型・返信先明記のうえ、切手404円貼付)


.在留資格の【更新】を行う場合:

 ① 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料

  ⅰ 公私の機関または個人との契約に基づいて活動を行う場合

    活動の内容・期間・地位および報酬を証明する文書

  ⅱ 公私の機関または個人との契約に基づかないで活動を行う場合

    申請人が作成する具体的な活動の内容・期間および行おうとする活動から生じる収入の見込み額を記載した文書

 ② 住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)

 ③ 申請人本人(外国人)の顔写真 1枚 

 ④ 在留期間更新許可申請書 1通

 ⑤ パスポート原本・在留カード原本(または外国人登録証明書、資格外活動許可書)



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