現在、既に自社で業務に従事している技能実習生を対象に、実習終了後も特定技能の在留資格を取得したうえで、継続して自社で働いてもうらうことをご要望のご法人様を対象に面倒な申請手続きを全面的にサポートいたします

報酬・サービス:ご依頼にあたっては、事前にお見積りをご提示いたします。金額に同意のうえ、ご依頼ください。

※報酬には通信費・収入印紙代なども含みます。

※すべて税込みです。

※お客様の状況により、金額が変動する場合がございます。

  • ① 技能実習から特定技能1号への在留資格変更の場合:70,000円


  • ② 特定技能1号から2号への在留資格変更の場合: 70,000円


  • ③ 以前に申請された在留資格変更許可申請

    不許可案件の場合): 100,000円~


  • 技能実習生から雇用する場合

    ① 日本に滞在中の場合:

       技能実習を良好に修了し、「技能実習」の在留資格を保持している場合、「技能 

       実習」から「特定技能」へ変更するための申請(在留資格変更許可申請)が必要 

       となります。

    ② すでに本国に帰国し、数年が経過している場合:

       技能実習を良好に修了後、本国に帰国している場合、新たに「特定技能」の在

       留資格を取得するための申請(在留資格認定証明書交付申請)が必要となりま

       す。

    ※ 上記①、②のいずれの場合においても技能試験と日本語試験は免除されます。


    ダウンロード (3)
  • アルバイトから正規雇用する場合(留学生)

    「留学」の在留資格から「特定技能」へ変更するための申請(在留資格変更許可申請)  

     が必要となります。

     この場合、別途、技能試験および日本語試験に合格することが必要となります。

    ダウンロード (4)
お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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営業時間 9:00~17:30

長内行政書士事務所

住所

〒189-0014

東京都東村山市本町4-12-15 201

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042-306-3957

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土,日,祝

アクセス

西武鉄道新宿線 久米川駅から約徒歩5分

ご相談者様のお困り事に寄り添い、ご依頼前に疑問を解消して、ご納得いただいてからご依頼をお受けいたします。時間や手間のかかる書類作成から申請手続きまで全て代行いたしますので、安心と信頼のプロにお任せください。


■ 当事務所の在留資格申請にかかるお支払いについて:

当事務所は、万一、申請が不許可になるご不安のあるご依頼者の皆様のため、以下のご精算体系を適用しております。まずは、お気軽にご相談ください。


1.初回相談は無料(初回1時間)。初回相談時にご依頼いただいた場合、30分超過後 

 も無料となります。

2.ご依頼時に費用の半額をいただき、残額は許可交付時に成功報酬としてご精算いただき

 ます。万一、不許可で申請が終わった場合、成功報酬はいただきません。

3.万一、不許可になった場合、不許可事由を除去できる場合、1回に限り、再申請を無料 

 で行います。



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